今回は、「差別」というテーマ、特に「障害者への間接的差別」について考えてみたいと思います。
先日読んだ本で、とても腑に落ちた考え方がありました。まずは、以下の3つの事例について考えてみましょう。
- 事例①:エレベーターのないビルの3階にあるソフトウェア会社が、自力でオフィスにたどり着けないプログラマーを不採用したケース
- 事例②:ある企業が採用試験でIQテストを課し、一定レベルに達しない者を不合格としたケース
- 事例③:長時間労働があり得ることを前提とした労働条件しか与えないケース
これらの事例には「障害」という言葉は登場しません。したがって、法律上の「直接的差別」にはあたりません。しかし、階段を上る能力とプログラミング能力は直接関係なく、IQが一定レベルに達していなくてもできる仕事は社内にあるはずです。また、長時間労働を必要としない働き方も作れるはずです。これらの条件は、結果的に身体障害、知的障害、精神障害を持つ人々を職場から排除する「間接的差別」に該当すると考えられます。
引用元:『新版 障害者の経済学』中島隆信著 2018年 東洋経済新聞社
SPIテストは、なぜ発達障害者にとって「間接的差別」となりうるのか
この「間接的差別」の最たる例が、入社前試験のSPIテストです。巷で「SPIテストは発達障害者を落とすテストだ」と言われるのには理由があります。
SPIテストで問われる「言語分野」や「非言語分野」の能力は、僕が発達障害の診断で受けたWAIS検査と部分的に酷似しています。WAIS検査でも同様に言語理解・知覚推理・ワーキングメモリー・処理速度といった各項目を検査し、言語能力と非言語能力を調べる検査とも言えます。ちなみに言語能力と非言語能力の差が大きいと「発達障害の疑いあり」と判断されます。すなわちSPIテストを行う事で、受験者が発達障害の恐れがあるか?が一目瞭然でわかるのです。
(※発達障害の診断には主に医師の問診などが必要な為、SPIテストだけで発達障害者かどうかが分かる訳ではありませんが、上記で述べたように、テストを行うだけでその(発達障害)傾向が分かってしまいます)
さらに、SPIテストには「性格診断」も含まれます。これは「職務や組織への適性があるか」を測るもので、社会の一般的な枠組みに適合しない発達障害者を、無意識のうちにふるい落とす機能を持っていると言えるでしょう。
以上の事からSPIテストは表向きは「受験者の能力や性格特性を把握する」と言っておりますが、これは明らかに発達障害者(そのおそれがある者たち)を社会から排除するための試験といえます。そういった見えない間接的な差別が(厳密には直接的な差別を隠した方法で)、なんと企業側で公然と行われているのです。
間接的差別をなくすために必要な「配慮」
では、この間接的差別をどうすればなくせるのでしょうか。引用した書籍には、以下のような「配慮」が必要だと書かれています。
- エレベーターを設置する
- IQが高くなくともできる仕事をつくる(またはIQテストをなくす)
- 仕事を効率化し働き方を改善する
こうした「配慮」があれば、障害の有無に関わらず、誰もがその能力を発揮できる社会になります。これは、いわば「障害者」という概念をなくしていくことにつながるでしょう。
「障害」を作り出すのは、僕たちではなく「社会」だ
車椅子利用者にとっての「間接的差別」は、社会がバリアフリー化されていないことです。知的障害者にとっての「間接的差別」は、複雑な言葉や文章で溢れた社会です。そして、僕たち発達障害者にとっての「間接的差別」は、日本中に蔓延する「忖度や空気を読む」という風潮そのものです。
障害者差別禁止法が制定されても、「間接的差別」の立証は難しく、社会のいたるところで今も横行しています。つまり、「障害」という概念を作り出しているのは、僕たち自身ではなく、僕たちを無意識のうちに排除する「社会」そのものなのです。前述のSPIテストのように社会は障害を持つ者を、見えざる手法で公然と排除し、「障害者」として扱う事で社会から切り離しているのです。
私たちは今、このような社会の不合理に目を向け、ひとりひとりが声をあげ、だれもが障害を持っていても生きやすい世の中を作っていけることが求められているのです。
日本は「不寛容」な時代から「他者理解」を超え、「他者共存」の時代へと転換すべき時だと
そう強く感じています。
