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⑫大人の発達障害である私の就労支援事業所 体験入所 まとめ

就労支援イメージ3

以上のように就労移行支援事業所と就労継続支援事業所それぞれの私の体験談を経て、これからそれらの就労支援事業所の利用を検討されている人向けにポイントをまとめたいと思う。少し細かいが重要な内容になるので是非、参考にしてほしい。


就労支援事業所(就労移行支援、就労継続支援A,B型)の利用を検討される方へのポイント


福祉サービス上限額確認

事前に「福祉サービス自己負担上限額」を確認しておくこと。上限額は前年度の世帯収入が判断ポイントとなる。負担上限額が不明で判断に迷う場合は各自治体の福祉サービス課へ要確認
併せて自治体に「障害福祉サービス等受給者証」の申請方法や申請に必要なものを確認しておく
(実際、入所する事業所が決まったら就労支援事業所を利用するには「障害福祉サービス等受給者証」というものが必要になるが、その受給者証を申請する際に「支援計画書」というものを作成しなければならない。その「支援計画書」を事業所の支援員に書いてもらうか、それとも自分自身で書くかを決める必要がある為、事前に自治体窓口で確認しておくとよい。「支援計画書」自体は難しい書類ではないので自筆で作成可能)


自身の障害特性や適性、つきたい仕事内容などから就労移行支援事業所か就労継続支援事業所A、B型の体験利用を行う。または転職エージェントなどの利用検討する。
(事業所を利用しながら自身の障害特性や適性を見つけていく方法でもよい)

自身の障害や現状を勘案し、就労移行支援事業所か就労継続支援事業所どちがら適していそうかの「あたり」をつけておく。体験入所したい事業所を複数個所(できるだけ多くの事業所が望ましい)ピックアップし、必ず「体験入所」を行う(その際、就労移行支援事業所と就労継続支援事業所の2タイプを体験しておくとよい)

体験入所では「自分の症状にマッチした支援内容か?」「希望する支援は行ってくれそうか?「事業所の雰囲気」「支援員やスタッフは合いそうか?」「支援員は障害に理解があるか?」「通所は無理なくできそうな距離か?」「生徒数、生徒の年齢層、男女比はどうか?」「支援の具体的な内容はどうか?」「カリキュラムのスケジュールに無理はないか?」「リモートでの参加は可能か」など総合的に確認しておくとよい。

体験入所では併せて入所に際して「実費(交通費、食費)」の発生の有無や自身の通所日数に応じて「福祉サービス自己負担額」がどのくらい発生するか否かを確認しておく事。また継続支援事業所では「工賃」の詳細など確認しておくとよい。

体験入所後、総合的(費用発生も含め)に「就労支援事業所」を利用するか否かを判断する。
私の場合は独り暮らしではなく結婚しており嫁が定職に就いていた為、「嫁の扶養に入る事」「すぐに障害者雇用などでの再就職の必要がなかった事」「自身の適性から利用したい事業所を判断したこと」などから、再就職メイン就労移行支援事業所ではなく、自身の適性にあった支援内容があり、体調を整えすこしづつ社会復帰するという目的から就労継続支援事業所の利用を決めたのだ。ここは各人の置かれた状況から判断すればよい。

就労支援事業所を利用しない場合は通院診断で体調を整えながら、バイトなどをするか、クローズやオープン前提で就職活動実施するか、障害者手帳を申請し障害者雇用での転職をするかなどを決めて自分1人で活動を行っていくのだが、発達障害をお持ちの方の転職活動は1人ではなかなかうまくいかず行き詰まる事もある為、本来は就労支援事業所や転職エージェントなど第3者の協力のもと転職活動を行った方がよい。

発達障害は仕事ができない、仕事が続かないと嘆く前に活用したい就労支援サービスフローチャート

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障害福祉サービス等受給者証の申請する


入所する就労支援事業所が決まったら、自治体の福祉サービス課へ行き「障害福祉福祉サービス等受給者証を申請する。(発効まで数週間~1 or 2か月など自治体により期間が異なる)


決めた就労支援事業所(就労移行支援事業所or就労継続支援事業所)に入所する

障害福祉サービス等受給者証が発行されたら入所を開始する。(発効前に入所可能な事業所もあり)
※最終的に入った事業所が自分に合わなければ、受給者証受領後、就労移行支援事業所であれば2年以に何度でも別の就労支援事業所に替える事が可能、就労継続支援事業所であれば原則期限なく何度で替える事が可能。



福祉サービス

大体このような流れで就労支援事業所への入所利用の判断を行っていけばよいと思う。

就労支援事業所の利用は「福祉サービス」の一環として、その大半は国民の税金が資源となっており、私たち障害者は有期(就労移行支援事業所は原則2年間)または無期で無料または、格安での利用が認められている。

その為、「障害者手帳」は必須ではないが「障害福祉サービス等受給者証」が必要となり、発行の手続きに自治体窓口での書類申請が必要となってくる。就労支援事業所が果たして私たち発達障害者一人一人に必ず必要かどうかは人それぞれであるが、利用する背景として理解しておく必要がある。また就労支援事業所の事業内容や支援内容も発達障害の社会的認知増加とともに、受け入れる企業や支援を受ける障害者のニーズによっても今後、多様化してくることが予想される。

そして発達障害者は定型発達者より圧倒的に社会生活に困難が起きやすく、またそれを「自らひとりで解決」させる事は不可能に近い。特に発達障害は目に見える以上に周りの理解や支援が必要な障害である。その為、こういった国や自治体の福祉サービスや民間の支援事業所を積極的に活用し、医療的な支援とあわせて利用していただきたいと思う。

皆さんにも是非、自身の障害にあった支援事業所に巡り合え、最終的に自分の適性にあった仕事に就けることを切に願っている。


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