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⑱大人の発達障害者である私が「障害福祉サービス等受給者証」の返却をしに行った時の事

申請イメージ

明日から今まで通っていた就労継続支援施設(B型)の職業相談員のバイトとして就労予定だが、先日事業所と雇用契約を交わした私は、以前所持した「障害福祉サービス等受給者証」を自治体へ返却する必要がある為、本日役所の福祉課に行った。

窓口でその旨伝えると係員は「少々お待ちください」と言い奥の上司に相談に行った。しばらくして戻ってきたところ、どうやら就労支援事業所に通っていた障がい者の就職が決まると自治体から「就職支度金」というものが支給されるらしく、私も該当のようだった。金額はなんと36,000円も支給されるらしい。
就職支度金とは自治体のHPには下記のように書いてある。

1 概要:就労に向けた訓練を受けていた障害者が就職等により自立する場合に、就職等に必要な生活用品の購入費として就職支度金を支給します。

2 対象者:就労移行支援又は就労継続支援(A型・B型)を利用していて、就職等により自立する方 ※復職を除く


無職の私としてはうれしい限りである。
しかし申請には申請書+採用証明書(雇用契約書)が必要で、私はそのような制度も知らなかった為、本日は採用証明書を所持しておらずその場では申請できなかったが、申請書類だけもらってきて後日、窓口に雇用契約書と共に提出することになった。

過去記事「私の就労支援事業所 体験入所 part1」では、障害福祉サービス利用者の負担額においていろいろ疑問を呈した私であったが、今回、就労支援事業所選びから自治体や事業所の手続きを自分自身で経験してみて、障がい者それぞれにおける状況(世帯年収)に応じた福祉サービスの利用料(事業所を利用するにあたり自己負担金)の有無や就労支援事業所(移行、継続)による工賃発生の有無、そして就職決定時の支度金支給など、福祉サービスを利用する社会的弱者の立場に初めてたってみて、社会福祉制度のありがたみを犇々と感じた次第だ。

ただし欲を言うのであれば、就職が決まった際に就職支度金を支給するという制度ではなく、就労支援事業所に通所している間(無職)であり金銭的にも厳しい為、毎月の生活費の足しとして少額補助を頂ける仕組みのほうがありがたいと感じた。ただ今回は事業所に入所してからわずか4か月で就労がきまった為、私もあまりわがままは言えまい。

こういったところに国民の税金が使われる事は我々障がい者にとってとても心強くあり、国民の税金の為、大切に使おうという意識が生まれるのである。

申請書イメージ



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