5月の中旬に申請していた「障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)」だが、ようやく3級を取得することができた。
以前にも述べたが、私は障害者手帳を障害者雇用の為に取得したわけではなく、主に「控除」を目的として取得したのだが調べ直したところ「配偶者控除」と「障害者控除」の併用には条件があるようである。その条件とは
■配偶者控除と障害者控除を併用できるパターン
配偶者の合計所得金額が48万円以下で、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下である場合です。
(ここでいう配偶者は「私」で納税者本人は「妻」となる)
その為、結論から述べると今年2022年は配偶者控除+障害者控除の併用は可能であるが、来年2023年からは配偶者、すなわち私の所得が年間48万円以上となる計算なので併用はできなくなり、配偶者特別控除のみの適応。ということだ。
※配偶者特別控除とは・・・配偶者に48万円(令和元年分以前は38万円)を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる。事をいう。
後は取得してよかった事といえば「公共のバス利用時の運賃が手帳を提示することにより半額になる」ということだ。もちろん手帳は今の勤務先の事業所にも提示し交通費半額となる旨は伝えてある。
電車においては過去の私の記事「コラム:障害者の中の精神障害者差別を助長する鉄道運賃割引について大人の発達障害者である私の考え」でも述べているように、JRは身体障害者と知的障害者のみしか運賃割引を行っていない障害者差別企業なので電車運賃は私たち精神障害者は全く安くならない。そのため私は電車には滅多に乗らない。JRはテレワーク導入により運賃収入が激減し、赤字が拡大し今後も電車運行にも影響があると報道で伝えられるが、このような状況は私から見れば「いい気味」である。
※いまさら感は否めないが、2025/4よりJRでも精神障害者割引を開始するらしい
・・・話がそれてしまった。という事で現在の状況から鑑みると「障害者手帳」を取得した事により私のメリットとしては、若干の「控除」が受けられる事と「交通費半額」のみであり、それ以外特段メリットはないのである。
晴れて(?)障害者手帳が取得できた訳だが、それにより私は社会通念上の「障害者」になったということだが、それによる精神的な負い目や負担が大きくならないのか?と思われる方もいらっしゃると思う。しかし病院で診断された時と同じように自身が障害者であると分かる事(証明できた事)により逆に精神的な負い目や負担が軽減されるのでこれは不思議なものである。
また精神障害福祉手帳は特に障害の症状で困難がなくなれば返上できるし、私も必要性がなくなればそうするつもりだ。(そうすることにより社会通念上の定型発達者にもなれるが、社会制度上の話でああって、医学的には障害が消滅したわけではないので障害者であることは変わりない)
皆さんはどのような目的で「障害者手帳」を取得されるのであろうか。いずれにしても私たち発達障害者(精神障害者)が、この社会に差別される事なく、取り残される事もなく、負い目を感じる事なく、社会の一員となって働いて暮らせる、そんな社会に一刻もなってもらいたいと切に願うのである。